【イチからカクニン安衛法】ずい道支保工等の安全基準
2018.03.09
【安全スタッフ】
損傷部材等をチェック
安衛則の第2編6章2節の2款ではずい道支保工、3款ではずい道型わく支保工の安全基準を定めています。
ずい道支保工とは、「ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工」をいいます(安衛令6条10の2号)。安衛則では、鋼製支保工と木製支保工の両方を想定して条文が作られていますが、現在は、鋼製が主流です。
ずい道型わく支保工とは、「ずい道等におけるアーチコンクリートおよび側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備」を指します(安衛令6条10の3号)。ずい道型わく支保工は、現場で組み立てるタイプと工場でユニットを作成しておくタイプの2種類が使われています。…
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平成30年3月15日第2302号 掲載