【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第10回 合意の考え方 行為だけでは足りず 客観的・合理的な理由必要/片山 雅也
2018.03.15
【労働新聞】
全3回にわたり、改正民法における定型約款のみなし合意について解説してきた。今回は、その合意について、民法上の考え方、労働契約法上の考え方について理解を深めてみたい。
意思の合致が要件
日常生活を営む上で契約は不可欠であるところ、契約は民法に基づく法律上の制度である。単に道徳的に約束を守ってくれというものではなく、契約違反については、裁判所に訴訟を提起し、判決を取得し、その判決に基づいて強制執行を行うことができる。
たとえば、パソコンを5万円で購入する契約を締結した場合、パソコンを購入した人は、売った人に対して、パソコンを引き渡せと請求することができる。仮に契約という民法上の制度がないと、この約束違反については、相手方を非難するか、泣き寝入りするか、または暴力をもって無理やり奪うかという手段になってしまいかねない。このようなことを防ぎ、取引社会を維持するために、民法上の制度として契約制度が存在している。
そして、この契約制度の根幹には、人は自らの意思に基づいてのみ拘束されるという私的自治の原則がある。すなわち、契約による法的拘束力の根拠は、この私的自治の原則に求めることができる。
それでは、契約は何によって成立するのであろうか。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年3月19日第3153号6面 掲載