【求人・採用担当者のための改正職安法】第10回 求人の不受理① 「ブラック企業」を追加 従来は違法求人等のみ/岸 健二
2018.03.15
【労働新聞】
「最賃以下」など排除
今回の職業安定法改正前から、個々の求人の労働条件内容に法違反がある場合、またその申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、あるいはそもそも職安法第5条の3第2項によって求人者の義務となっている労働条件明示をしないときには、ハローワークや無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、民間の職業紹介事業者は、全件受理義務の例外として、その求人を不受理とすることができた。…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年3月19日第3153号10面 掲載