【人事学望見】第1139回 就職後稼働中の書類不備 金融機関では身元保証書不可欠
2018.03.15
【労働新聞】
労基法では、労働者保護のために労働契約の締結に際し書面による労働条件の明示義務を使用者に課している。ただしこれは労働契約の成立要件ではなく、労働者との合意のみによって成立する(安西愈弁護士)。反対に使用者が求める書類に応じなかった場合はどうなるか。
解雇予告金不支給でも可
金銭貸付けなどを業とする会社では、本人の身元保証は何物にも代え難い。身元保証書の提出に応じなかったら、採用を取り消すのは当然ともいえそう。ところが、解雇手続きに瑕疵があったときはひと悶着が起きる。シティズ事件がまさにそれだ。…
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平成30年3月19日第3153号12面 掲載