【社労士が教える労災認定の境界線】第264回 作業車両内で昼食中に追突され負傷
2018.03.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
B社は、道路工事・上下水道工事を主とする中小零細の土木工事会社で、下請け業務が多く、元請会社よりの信頼も厚く、積極的に安全衛生活動を推進していた。中堅社員のEは、道路工事の作業員として市街地から距離のある現場作業に従事していた。工期が短く現場事務所(休憩所)も設置されなかったため、休憩および昼食は現場近くに駐車している作業用車両内でとっていた。工事終了間際の雨の日、午前中の業務が終了し作業車両内で昼食をとっていたとき、前方不注意の車両に追突され、頸椎捻挫を負ってしまった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山形会
社会保険労務士法人プログレス 代表 西村 吉則
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成30年4月1日第2303号 掲載