【裁判例が語る安全衛生最新事情】第293回 F会社控訴事件 〝重喫煙者に起因〟と石綿の損害認めず 大阪高裁平成27年6月24日判決
2018.03.26
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は、珪藻土その他鉱物岩石の採掘、精製、加工ならびにこれら原料、材料もしくは製品の製造および販売などを目的とする会社であり、奈良県にある王寺工場(以下「奈良工場」)において、輸入した石綿原料から石綿製品を製造するなどの事業を行っていた。
原告X1は、Y社に昭和31年9月から同年12月までアルバイトとして奈良工場で勤務した。X1は、軽度の石綿肺、胸膜プラークにり患したと主張した。
原告X2は、昭和44年4月から昭和55年2月まで奈良工場で勤務した。X2は、初期の石綿肺、びまん性胸膜肥厚、胸膜プラークにり患したと主張した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成30年4月1日 第2303号 掲載