【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第11回 合意と固定残業代 合意内容の明確化を 高い年俸は理由にならず/片山 雅也

2018.03.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回は合意に関する民法上の考え方、労働契約法上の考え方について解説した。今回は固定残業代との関係で、その理解を深める。

超過分は別途支給

 契約の法的拘束力の根拠は当事者間の合意に求められ、労働契約法においても、この合意の原則が採用されていることを前回解説した。ただし、個々の労働者は使用者に対して交渉力が弱い立場にあることから、労働者が合意したといえるか否かは慎重な判断が要求されることになる。

 残業代についても、たとえば、時間外労働の有無にかかわらず一定の手当てを支給する制度(固定残業代)を採用する際、労働者の合意があったとするためには、固定残業代の内容が明確に労働者に示されている必要がある。

 “固定”残業代といった名称から、何時間残業しても残業代を固定した金額にできると勘違いされることがあるが、もちろん、そのようなことはない。…

筆者:弁護士法人 ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年3月26日第3154号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。