【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第12回 合意と無期転換ルール 私的自治原則の例外 承諾の意思表示を強制/片山 雅也
2018.03.29
【労働新聞】
前回は合意と固定残業代の関係を解説したが、今回は無期転換ルールと合意の関係について触れるとともに、無期転換ルールの内容も掘り下げて解説していく。
法による契約成立
無期転換ルールをご存知であろうか。次の表にある要件を充足すると、使用者は、無期転換の申込みを承諾したとみなされ、有期ではなく無期の労働契約が成立することになる(労働契約法第18条)。パート、アルバイト、契約社員等、その呼称にかかわらず、契約期間が有期であれば、無期転換ルールが適用されることになる。なお、派遣労働者も有期労働契約であれば、無期転換の申込みをすることができるが、その申込先は派遣先ではなく、派遣元となる。
そもそも、契約は、私的自治の原則の下、当事者間の合意があってはじめて成立するものである。そのため、申込みの意思表示があった場合、その申込みを承諾する意思表示がなければ契約は成立しない。…
筆者:弁護士法人 ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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平成30年4月2日第3155号6面 掲載