【イチからカクニン安衛法】採石作業の安全基準(1)
2018.04.09
【安全スタッフ】
業者間で緊密に連絡を
安衛則の第2編6章3節では採石作業の安全基準を定めています。3節1款では、調査や作業計画など安全作業を行う前提となる現場体制づくりに重点が置かれています。
採石業は、採石法によって定められた岩石(別掲 関連用語を参照)の採取を目的とする事業です。岩石は、土木・建設用の骨材・石材や工業用原料として広く用いられています。
採石作業とは、「岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行う岩石の小割、加工および運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう」と定義されています(安衛則399条)。
掘削を伴うという意味では、採石業と土木業とは似た面が多々あります。ただ、その目的とするものが、採石業では…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年4月15日第2304号 掲載