【社労士が教える労災認定の境界線】第265回 体調不良で休職し、自己都合退職後の申請

2018.04.09 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 Aさんは、食品製造工場で設備メンテナンスの業務請負作業員として働く入社16年目の中堅社員。一昨年、取引先の工場で全作業工程を停止させるほどの重大なミスを犯し、それ以降も同様のミスを頻発したため上司から業務上の指導を受け、その後、体調の不良を訴えて約1年間の休職となった。本人から提出の診断書では「抑うつ状態により労務不能」となっており、その間健康保険の傷病手当金の支給を受けて療養を続けていたところ、休職期間の満了を待たずに本人から退職の申し出があった。しかし、退職して数カ月後、本人が直接所轄労働基準監督署に対して長時間労働に起因する精神疾患が発症したとして業務災害の申請をした。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会
ファロス社会保険労務士法人 代表社員 宮田 元
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

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平成30年4月15日第2304号 掲載
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