【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第15回 意思表示規定の改正(3) 詐欺の保護範囲拡張 退職勧奨時は強迫に注意/片山 雅也
2018.04.19
【労働新聞】
これまで意思表示規定のうち、心裡留保、虚偽表示、錯誤について解説してきた。今回は残りの詐欺、強迫の改正内容を取り上げ、意思表示の瑕疵に関する民法上の規定の解説を終了する。
原則取消しが可能
詐欺によって意思表示がなされた場合、詐欺を行った相手方を保護する必要性はないことから、その意思表示は取り消すことができるとされている。ただし、第三者による詐欺にあった場合、その取消権は一定限度で制限を受けることになる。具体的には、第三者による詐欺については、その意思表示を受けた相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができる。…
筆者:弁護士法人 ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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平成30年4月23日第3158号6面 掲載