【雇用社会の未来予想図~技術革新と働き方~】第15回 フリーで働くということ/大内 伸哉
2018.04.19
【労働新聞】
様ざまな制約のある社員だけでなく、いま話題の「高プロ制」や裁量労働の対象者に「テレワーク」がいかに親和的な働き方かを教えた前回に続く今回、今後の増加が見込まれる「フリー」という非従属的な働き方がビジネスの世界で至上命題になっている「創造性」の発揮に優れていることを筆者は教える。労働法も形を変え、独立した働き方に焦点を移す必要があるとみる。
創造性発揮に有効 企業のニーズにも適う
従属労働のみに法的保護
労働者を英語で書くと「employee」となる。「使用する(あるいは、利用する)」という意味の動詞の「employ」に、「~される人」という意味の接尾語の「ee」を付けた言葉だ。この英語が示すように、労働者とは「使用される者」のことだ。労働基準法をみても、「労働者」の定義は、職業の種類を問わず、事業に「使用される者」で、賃金を支払われる者となっている(9条)。他人に「使用される」関係にあるから、自分の使用者(employer)に対して従属的(dependent)な状況となるのだ。
これと対極的な働き方がある。それは「従属的」の反対語である「独立的」という形容詞が付く「independent contractor」だ。…
筆者:神戸大学大学院 法学研究科教授 大内 伸哉
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年4月23日第3158号11面 掲載