【裁判例が語る安全衛生最新事情】第295回 竹屋事件 2店兼務管理職の過労死で代表らに責任 津地裁平成29年1月30日判決

2018.04.25 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y1社は、菓子などの製造・販売や飲食店の経営を行う会社であり、被告Y2、同Y3、同Y4らはいずれもその代表取締役である。

 亡Aは、昭和61年3月に、Y社に雇用され、平成22年4月からY社サービス事業部の課長代理であったが、1つの店の店長を兼務し、さらに、平成23年7月から2つめの店の店長も兼務することになった。亡Aの業務内容は、ドーナツの製造、店舗の管理、課長代理として9店舗の運営管理、店長のフォロー、店長不在時の代理などであった。

 亡Aは平成24年5月15日に致死性不整脈で死亡した。亡Aの死亡前6カ月間の時間外労働時間数は、発症前1カ月間は59時間57分、同2カ月間の平均は93時間11分、3カ月間の平均は104時間10分、4カ月間の平均は112時間35分、5カ月間の平均は112時間35分、6カ月間の平均は112時間35分であった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成30年5月1日第2305号 掲載
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