【社労士が教える労災認定の境界線】第266回 バスの運転中に脳出血を発症して死亡
2018.04.25
【安全スタッフ】
災害のあらまし
主に観光バスの運転手を務めていたAが、大型観光バスの運転中に脳出血を発症した。救急車で搬送されたものの、その後死亡した。
判断
労働基準監督署は、この脳出血は業務上の事由によるものではないとし、業務外と判断。遺族がこの判断を不服とし不支給処分取消しを求めて裁判を行ったが、裁判所は、労働時間、不規則な勤務、拘束時間などの負荷を斟酌しても、業務起因性は認められないとして請求を棄却した。
解説
労災認定となる「業務災害」とは…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士 小泉事務所 所長 小泉 正典
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成30年5月1日第2305号 掲載