【最近の書類送検事件】新潟・三条労基署ほか
安全スタッフ、労働新聞の記者が全国で起きた書類送検を調査し、主な事件を掲載しました。カッコ内は、書類送検した日付。毎月1日号掲載。
新潟・三条労働基準監督署は、無資格者にフォークリフトを運転させたとして、木材加工会社と同社常務執行役員を安衛法違反の疑いで新潟地検三条支部に書類送検した。同社は、同労基署から是正指導を受けていたのにもかかわらず、違反を繰り返していた。(H28・2・2)
千葉・成田労基署は、作業台に手すりを設けなかったとして貨物運送業者と同社整備担当部長を安衛法違反容疑で千葉地検に書類送検した。成田国際空港の航空機整備作業を行わせるに当たり、墜落防止措置を講じなかったもの。労働者が2.5m下の地面に墜落し死亡した。(H28・2・2)
千葉・茂原労基署は、直ちにコンベヤーを停止できる装置を備えていなかったとして、コンクリート廃材の再生砕石処理業の会社と同社代表取締役を安衛法違反の疑いで千葉地検に書類送検した。コンクリートがらのかす除去作業を行っていた労働者が、コンベヤーのベルトとローラーの間に巻き込まれて死亡している。(H28・2・2)
広島北労基署は、空気呼吸器などを使用させなかったとして、ガス供給会社と現場責任者を安衛法違反容疑で広島地検に書類送検した。通風の不十分な場所で配管の取り外し作業を行わせたため、漏出したプロパンガスにより酸素欠乏状態になり労働者が死亡している。(H28・2・2)
青森労基署は、フォークリフトの用途外使用をさせたとして、倉庫管理会社と元営業所長代行を安衛法違反の疑いで青森地検に書類送検した。倉庫内で検品作業を行わせるに当たり、高さ4mまで上昇させたフォークに差したパレット上で作業していた労働者が、元所長代行が運転するフォークリフトに接触したことで墜落し、重傷を負う労働災害が起きた。(H28・2・9)
青森労基署は、墜落防止措置を怠ったとして小売業の会社と同社取締役を安衛法違反容疑で青森地検に書類送検した。同社の直売所建設現場で労働者に立木の枝切作業を行わせるに当たり、作業場所が2m以上にもかかわらず作業床を設けなかったもの。労働者は高さ3mから転落して死亡した。(H28・2・9)
石川・金沢労基署は、重機の接触防止を怠ったとして建設業の個人事業主を安衛法違反の疑いで金沢地検に書類送検した。木造家屋の解体工事で立木伐採のため、個人事業主はドラグ・ショベルを運転していたが、後退させた際に労働者をひいて死亡させたもの。また、資格がないのに運転業務を行っていた。(H28・2・10)