【最近の書類送検事件】三重・四日市労働基準監督署ほか
富山・高岡労基署はフォークリフトの接触事故で合金鉄の製造販売会社と同社部長を安衛法違反容疑で富山地検高岡支部に書類送検した。法定の除外事由がないにもかかわらず、工場内で運転中のフォークリフトに接触する恐れがある箇所に労働者を立ち入らせたもの。労働者がフォークリフトにひかれ、左足下腿を切断する労働災害が発生した。(H27・10・13)
滋賀・彦根労基署は、労災かくしをしたとして元請会社と同社代表取締役らを安衛法違反の疑いで大津地検に書類送検した。焼却施設の焼却炉補修工事で、労働者が昇降用はしごから墜落し4日以上休業したにもかかわらず、彦根労基署長に労働者死傷病報告を提出しなかった。(H27・10・14)
東大阪労基署は、プレス機に安全装置を取り付けなかったとして、金属プレス業の個人事業主を安衛法違反容疑で大阪地検に書類送検した。労働者にポジティブクラッチ式のプレス機を使用して鉄板の穴あけ加工を行わせるに当たり、安全囲いを設けることが困難であったので、性能に応じた安全装置を設置しなければならなかったが、これを怠っていたもの。穴あけ作業を行っていた労働者が、金型に手を挟まれて重傷を負う労働災害が起きている。(H27・10・15)
大阪・堺労基署は、墜落防止措置を怠ったとして建設会社と同社代表取締役を安衛法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。2階建て住宅新築工事現場で、労働者が高さ約3.2mの1階天井の火打ち梁の上で大工作業をしていたところ、墜落し同日死亡したもの。柱、梁の組み合わせが複雑だったため、足場や作業床の設置が困難だったことから、防網を張り、安全帯を使用させるなどの措置を講じなければならなかったのに、これを怠っていた。(H27・10・29)
大阪・茨木労基署は、労災かくしをしたとして、建設会社の三次下請けの個人事業主らを安衛法違反容疑で大阪地検に書類送検した。個人事業主の労働者がマンション改修工事現場で、解体作業中に加療15日を要する右目打撲の負傷を負った。個人事業主は、労災保険請求手続きを行ったが、1次下請けの実質的経営者が部下の取締役、2次下請けの取締役を通じて、1次下請けが元請けとして施工している建築現場で負傷したことにして労災請求を行うよう唆した。その結果、個人事業主は、虚偽の労働者死傷病報告書を茨木労基署に提出したもの。(H27・10・29)
大阪・茨木労基署は、解体用つかみ機の接触防止措置を怠ったとして、鉄スクラップ加工処理・販売業の会社と実質上の経営者を安衛法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。重機のアームを上昇させたときにアタッチメントに圧着していた鋼製の箱がアームとともに持ち上がり、その後、抜け落ち、労働者の背中に落下。死亡する労働災害が発生した。(H27・10・30)