【人事学望見】第1145回 誠実交渉義務とは何か 守らない場合は不当労働行為に
2018.04.26
【労働新聞】
団体交渉は、憲法28条に規定される労働3権に基づくもの。これを受けた労働組合法7条2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと」を禁止している。これを誠実交渉義務というが、分かっていても、と戸惑うムキも多い。
理由示さずゼロ回答継続
五十嵐充弁護士(髙井・岡芹法律事務所)は、団交の基本的な手引きのなかで「会社の対応」についてこういう。
労働組合から突然、団交申入れ書を交付された場合そのまま受け入れ、組合との交渉に直ちに応じるのではなく、まずは申入れ事項についての事実関係を調査するために時間の猶予を求めるべきだ。
組合側は、十分に準備を整え、満を持して団交を申し入れたことが予想される。…
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平成30年5月7日第3159号12面 掲載