【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第16回 意思表示の効力発生 到達主義に統一図る 行方不明時の規則整備を/片山 雅也
2018.04.26
【労働新聞】
これまで意思表示の瑕疵に関する改正民法をみてきた。退職届を取得したとしても、その過程において、心裡留保や錯誤、強迫等があり、退職の意思表示に瑕疵が認められる場合、退職自体が無効や取消しになるケースがあることを理解いただけただろうか。今回は、このような意思表示の効力発生時期と意思能力について解説する。
妨害時は“みなす”
「解雇する」や「退職する」といった意思表示の効力はいつ発生するのだろうか。意思表示を発したときだろうか?その意思表示を受けたときだろうか?その伝達手段によって異なるのだろうか?これが意思表示の「効力発生時期」という問題である。
効力発生時期については、改正民法97条1項に規定がある(表)。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年5月7日第3159号6面 掲載