【超高齢社会の働き方・働かせ方】第16回 選択制確定拠出年金 給与の一部を手当化 掛金負担せず“福利厚生”/牧村 博一
2018.04.26
【労働新聞】
未加入なら前払退職金
今回は、ここ数年で大企業、中小企業を問わず広く普及しつつある選択制確定拠出年金を取り上げる。
(1)「選択制確定拠出年金」とは何か
企業型確定拠出年金においては、「従業員のうち、希望する者のみを加入者とする」という制度設計が認められている。この場合、加入を希望しない従業員は、掛金相当額を前払退職金として給与等と一緒に受け取ることになる。「選択制確定拠出年金」は、この制度の応用として生まれた。
具体的には、まず給与の一部を減額し、「ライフプラン手当」等の名称を持つ同額の手当を新設する(別図)。…
筆者:MKビジネスコンサルティングオフィス 代表 牧村 博一
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年5月7日第3159号13面 掲載