【イチからカクニン安衛法】採石作業の安全基準(2)
2018.05.09
【安全スタッフ】
適切な崩壊・落盤対策を
安衛則の第2編6章3節2款では「地山の崩壊等」、3款では「運搬機械等の運行」による危険防止のための安全基準を定めています。実地で岩石を掘り出す作業に随伴する危険を防止するため、1款と比べて、より具体的な内容となっています。
前回も述べたとおり、土木業と採石業には相通じる点が多く、規定の内容に関しても、明り掘削(2編6章1節)・ずい道建設(同2節)とよく似たものが少なくありません。
採石作業(地山の崩壊・運搬機械等による危険防止)に関する安全基準(別掲)は、大きく4種類に分かれます。…
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平成30年5月15日第2306号 掲載