【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第17回 代理の法律構成 委任状などで確認を 無権代理には注意が必要/片山 雅也
2018.05.10
【労働新聞】
前回までは意思表示に関する諸問題について解説してきた。意思表示の瑕疵からはじまり、意思表示の効力発生時期や意思能力について、人事労務の問題に絡めて掘り下げた。退職届を取得したとしても、その過程に錯誤や強迫等が介在する場合、退職が無効となる可能性や、連絡が全く取れない従業員を退職させる際の留意点など、民法の意思表示に関する規定が、実務上の対応にも影響が及ぶことを理解いただけただろうか。
連載第17回目となる今回は、内容を変えて「代理」についてみていくことにする。最近では、若手の従業員が退職する際、本人ではなく親が退職手続きを代理するケースも見受けられるようになった。親が出てくることはレアケースだと思われるかもしれないが、いざというときのために基本となる法律構成を押さえておこう。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年5月14日第3160号6面 掲載