【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第18回 相殺の基本的な考え方 全額払い原則で禁止 同意認定には慎重な判断/片山 雅也
2018.05.17
【労働新聞】
前回は代理について解説した。最近では新入社員が退職する際、本人ではなく親が退職手続きを行うケースも見受けられるようになった。会社として、親による代理を認めるのであれば、法的な実務対応として、本人から有効な代理権が授与されたことを証明する委任状を要求すべきと指摘した。
連載第18回目となる今回は、相殺について解説する。相殺も代理と同じように、日常業務であまり利用しない用語であろう。とはいえ、人事労務の分野において一切使用しないというものでもない。たとえば、従業員の横領により会社が損害を被った場合、会社がその損害を給料や退職金と相殺できるのかといったケースでは相殺の可否が問題となろう。そこで、相殺の基本的な考え方と人事労務の問題との関係を検討していく。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年5月21日第3161号6面 掲載