【求人・採用担当者のための改正職安法】第18回 人材紹介会社の選び方② ウェブで手数料表確認 具体的な料率は問合せを/岸 健二
2018.05.17
【労働新聞】
記載は手数料の上限
有料職業紹介事業者は従来、許可を受けた事業所の入口付近(職業安定法施行規則の定めとしては「事業所内の一般の閲覧に便利な場所」)に、厚生労働大臣に届け出た手数料表を掲示しなければならず、また実際に求人申込みを求人者から受理した後も、速やかに書面交付もしくは電子メール(書面被交付者が希望した場合)の送信で明示しなければならなかった。…
筆者:一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年5月21日第3161号10面 掲載