【人事学望見】第1147回 専門業務型裁量労働制のトラブル 割増賃金逃れとほくそ笑み導入

2018.05.17 【労働新聞】
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自由に何でもというわけには…

 政府が音頭を取っている働き方改革のなかで、当局(厚生労働省)の統計に誤りがあることを理由に裁量労働制の改革は頓挫してしまった。裁判例では、割増賃金の支給を惜しみ、法解釈を無視して強引に導入したものが複数あり、労働時間管理の方策としては冴えない。

要件などをまったく無視

 乙山色彩工房事件(京都地判平29・4・27)は争点がいくつかある(本紙第3157号14面参照)が、ここでは、原告らに専門業務型裁量労働制が適用されるか否かについてみる。

 判決の要旨

 専門業務型裁量労働制を採用するためには、当該事業場における過半数で組織する労組、ない場合は労働者の過半数代表者との書面による協定を行うことを要する(労基法38条の2)。

 被告の従業員数は、19人、うち専門業務型裁量労働制の採用に当たり対象となる者は11人であった。労使協定の締結者である過半数労働者代表Bの選出の方法は不明であり、協定届上「推薦」とあるが、B本人および原告らを含む被告の従業員合計6人は、いずれもBを選出するための会合や選挙を行った事実はないと述べている。…

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平成30年5月21日第3161号12面 掲載
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