【仕事と家庭の両立支援対策の充実について(案)】介護休業分割取得を可能に 時短を日数から独立 派遣元の育休責任増大
2016.01.04
【労働新聞】
安倍内閣総理大臣が「新・3本の矢」で出生率1.8の実現や介護離職ゼロを表明するなか、育児・介護休業制度の見直しが焦点になっている。労働政策審議会雇用均等分科会が検討してきたもので、介護休業の分割取得のほか、介護のための所定労働時間短縮措置を介護休業の取得日数から分離させるなどの案が示されている。
1 介護離職を防止し仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
介護休業制度
介護開始から終了までの間に、病院への入退院や要介護者の状態が大きく変化した場合などに休業のニーズがあると考えられ、分割し複数回取得できることとすることが適当である。この場合、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、…
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平成28年1月4日第3047号12面 掲載