【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第19回 ノーワーク・ノーペイ 帰責事由による負担 反対給付の結論変わらず/片山 雅也
2018.05.24
【労働新聞】
今回はノーワーク・ノーペイの原則を解説する。労務の提供がなければ賃金を支払わないといったノーワーク・ノーペイの原則も、民法にその根拠が求められる。
遅延は労働者負担
通勤中、電車のトラブルが生じ、電車が大幅に遅延したため、会社に遅刻した。この遅刻した時間について給料を減額することはできるだろうか。遅刻理由は電車のトラブルによる遅延のため、従業員に落ち度はない。一方、会社としても電車の遅延について帰責事由はない。
このように両者に帰責事由がなく、従業員が労務を提供できなかった場合、会社は賃金を支払う必要があるのだろうか。そのリスクはどちらが負担すべきであろうか。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年5月28日第3162号6面 掲載