【新春特別寄稿】「労働契約締結の自由」覆す 無期雇用転換制創設で 改正労働契約法を“懸念”/安西 愈

2013.01.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

招かざる雇用強制

弁護士 安西 愈 氏

 今回の労働契約法改正は、有期労働契約の更新による通算5年を超える労働契約を締結したときは、当該労働者の申込みにより、当該契約期間満了日の翌日を就労開始時とする期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への新たな雇用を使用者は承諾したものとみなすという、従来の「労働契約締結の自由」を覆すような大きなインパクトのある内容となった。

 この制度は、平成25年4月1日以降を契約期間の初日または更新日とする期間の定めのある労働契約から適用される。契約の種類や雇用形態等による適用の除外が定められていないので、有期労働契約で働く人であればすべて適用の対象となるという点も何が起こるか分からないという不安と問題をもっている。…

筆者:弁護士 安西 愈

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年1月7日第2903号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。