【新春特別寄稿】「労働契約締結の自由」覆す 無期雇用転換制創設で 改正労働契約法を“懸念”/安西 愈
2013.01.07
【労働新聞】
招かざる雇用強制
今回の労働契約法改正は、有期労働契約の更新による通算5年を超える労働契約を締結したときは、当該労働者の申込みにより、当該契約期間満了日の翌日を就労開始時とする期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への新たな雇用を使用者は承諾したものとみなすという、従来の「労働契約締結の自由」を覆すような大きなインパクトのある内容となった。
この制度は、平成25年4月1日以降を契約期間の初日または更新日とする期間の定めのある労働契約から適用される。契約の種類や雇用形態等による適用の除外が定められていないので、有期労働契約で働く人であればすべて適用の対象となるという点も何が起こるか分からないという不安と問題をもっている。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年1月7日第2903号1面 掲載