【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第20回 休業手当と危険負担 生活保障が念頭に 無過失でも支払い義務が/片山 雅也
2018.05.31
【労働新聞】
前回はノーワーク・ノーペイの原則と危険負担について解説した。たとえば、電車の遅延によって遅刻した場合、遅刻分の賃金を支払う必要があるのだろうか。結論としては、賃金を支払う必要はない。その根拠は、労務提供と賃金には対価関係があるとするノーワーク・ノーペイの原則に求めることができる(民法623条)。労務の不提供について、従業員と使用者双方に責めに帰すべき事由がない場合、そのリスクは従業員が負担すべきということになる。それゆえ、使用者は従業員に対して賃金を支払う必要はないということになる(民法536条1項)。
それでは、会社が従業員を解雇したものの、その解雇に客観的に合理的な理由がなく無効といった判決がなされた場合、従業員が会社に行っていない期間の賃金はどのように扱われるべきであろうか。…
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平成30年6月4日第3163号6面 掲載