【社労士が教える労災認定の境界線】第269回 親睦会のバーベキューでテントが倒れて負傷
2018.06.11
【安全スタッフ】
災害のあらまし
食品販売業のA社は、毎年親睦会としてバーベキュー大会を実施している。当日は会社の役員が数人参加していたが、参加は強制ではなく費用は会社負担としていた。親睦会の幹事役(行事の取りまとめ役)として、総務の課長が行った。
当日、強風でテントが倒れ、総務の課長と一般従業員2人が鉄パイプで負傷した。
判断
会社の行事(親睦会)は、業務の一環として参加したか否か、行事の目的、運営・参加方法、費用負担などを総合的に判断して検討される。費用が全額会社負担であり、役員が数人参加していたとしても、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山梨会
社会保険労務士 高岡綜合事務所 所長 高岡 伸次
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成30年6月15日第2308号 掲載