【人事学望見】第1150回 精神不調者の解雇要件 休職満了後に解雇は避けるべき

2018.06.07 【労働新聞】
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扱いには細心の注意を!

 私傷病による業務遂行困難者のうち、とくに難しい対応と配慮が求められるのが精神不調者の解雇である。その典型例がうつ病り患者。休職期間を満了しても職場復帰が可能かどうかの判定は非常に難しい。就業規則の規定どおり期間満了による退職もままならない。

無断欠勤も配慮を求める

 精神的な不調のため、欠勤を続けている労働者を「無断欠勤」を理由として諭旨解雇処分に付したが、裁判で認められなかったというのが日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24・4・27)である。…

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平成30年6月11日第3164号12面 掲載
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