【人事学望見】第1151回 解雇法理破る相当性とは 典型的な不良社員の非違行為が
2018.06.14
【労働新聞】
解雇権濫用法理にいう「客観的に合理的な理由」は、①労働者の労務提供の不能②能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如③職場規律違反、職務懈怠④経営上の必要性⑤ユニオン・ショップ協定によるもの――に大別されるが認定は非常に厳しい。
指導注意に不服従続ける
解雇権濫用法理の壁を乗り越えた裁判例を紹介しよう。4回にわたる譴責処分にも反省することなく、始末書を提出しなかったことを理由とする解雇が有効とされたのはカジマリノベイド事件(東京高判平14・9・30)である。…
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平成30年6月18日第3165号12面 掲載