【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第22回 使用者責任 事実上の無過失責任 免責要件は厳格な解釈/片山 雅也
2018.06.14
【労働新聞】
今回は使用者責任について解説する。昨今、パワハラやセクハラが様ざまな場面で問題となっているが、職場においてパワハラやセクハラが行われ、それによって被害者が精神的損害を被ったり、自殺してしまったりした場合、加害者だけではなく会社も損害賠償責任を負う可能性がある。その根拠となる民法の条文の1つが、使用者責任を定めた民法715条である(表)。職場におけるパワハラやセクハラとともに使用者責任の内容をみていこう。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年6月18日第3165号6面 掲載