【求人・採用担当者のための改正職安法】第22回 これからの採用 職場情報公開がカギ 多様な方法を使い分け/岸 健二
2018.06.14
【労働新聞】
入社後の紛争防止へ
今回の職業安定法改正では、法律の条文にも関連告示の題にも、「求人者」という表記が増加し、その義務や、指導対象である旨が明記された。
そして2020年3月末までには、すべての求人について、求人者が指導対象や公表事例となるような労働法関連法規違反を行っていないことを申告しなければ、ハローワーク等の公共機関や地方公共団体、民間職業紹介事業に求人をすることができなくなる運用が控えていると思える。…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年6月18日第3165号10面 掲載