【人事学望見】第1152回 就業規則 不利益変更の有効性 合理性あれば適用を拒否できず
2018.06.21
【労働新聞】
労働契約法では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(9条)と定めており、仮に不利益変更とする場合には、労働者の合意が原則になっている。
原則的には許されないが
就業規則変更の合理性が争われた判例のトップを飾っているのは、秋北バス事件(最大判昭43・12・25)であり、しばしば下級審判決に登場し、すでにおなじみだろう。
事件のあらまし
被上告会社Yは、就業規則を変更し、これまでの定年制度を改正して、主任以上の職にある者の定年を55歳に定めた(一般職については50歳)。このため、それまで定年制の適用のなかった上告人Aらは、定年制の対象となり、解雇通告を受けた。…
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平成30年6月25日第3166号12面 掲載