【求人・採用担当者のための改正職安法】最終回 今後の職業安定法の課題 海外人材紹介に期待 「雇用類似」対応も重要/岸 健二
2018.06.21
【労働新聞】
規制見直し前に検証を
今回の改正職業安定法の附則第12条には、施行後5年を目途として、改正法の施行状況等を勘案し、規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じることが定められている。
すでに施行後1年を経過し、あと2年弱で施行される、すべての求人についての「いわゆるブラック企業」からの求人不受理の取扱い状況や、働き方改革法案による募集採用業務への影響を見定める必要はあるものの、企業の採用担当者、顧問業務を通じて企業の労務管理にかかわっている弁護士、社会保険労務士は、…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年6月25日第3166号10面 掲載