【人事学望見】第1153回 懲戒解雇が認められるには 重大かつ悪質で情状の重いもの
2018.06.28
【労働新聞】
労契法15条は、懲戒権濫用法理が法文化されたもの。「当該懲戒に係る労働者の行為の性質および態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする」というのがその規定である。
企業外放逐しか手段なし
懲戒解雇は、これに解雇権濫用法理を規定する同法16条を加え、両法の規制が適用される。15条を導き出したといわれるのがダイハツ工業事件(最二小判昭58・9・16)である。
事件のあらまし
被告人Aは、Y会社に組立工として勤務していたが、沖縄返還協定批准阻止デモに参加し、逮捕、拘留されてしまった。…
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平成30年7月2日第3167号12面 掲載