【撲滅!職場のパワハラ】第2回 対応の難しさ 断定できぬ事例あり 相談者への伝え方も課題/岸田 鑑彦
2018.07.05
【労働新聞】
関連する安全配慮義務
パワハラは、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものであることは異論のないところである。
また、嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数も増加傾向にある。今年厚労省の検討会がまとめた「報告書」によれば、平成28年度においては74件だった。パワハラは単に不法行為の慰謝料請求の問題にとどまらず、企業の安全配慮義務違反の問題につながる。
もっとも、報告書においては、次のような指摘もなされている。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年7月9日第3168号10面 掲載