【撲滅!職場のパワハラ】第3回 概念と行為類型 指導と線引き難しい 除草のみ選択は違法に/岸田 鑑彦
2018.07.12
【労働新聞】
争われた「過小な要求」
今回から複数回にわたりパワハラの概念について検討する。個人的には、パワハラに対する肌感覚の醸成(企業におけるハラスメント認識の共通化)の方が重要と感じているが、報告書であらためてパワハラ概念の整理がされているのでみていきたい。平成23年度の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議(以下「円卓会議」)の下に設置されたワーキング・グループ(WG)の報告において、職場のパワハラの概念、行為類型を次のとおり整理した(別掲)。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年7月16日第3169号10面 掲載