【撲滅!職場のパワハラ】第3回 概念と行為類型 指導と線引き難しい 除草のみ選択は違法に/岸田 鑑彦

2018.07.12 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

争われた「過小な要求」

 今回から複数回にわたりパワハラの概念について検討する。個人的には、パワハラに対する肌感覚の醸成(企業におけるハラスメント認識の共通化)の方が重要と感じているが、報告書であらためてパワハラ概念の整理がされているのでみていきたい。平成23年度の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議(以下「円卓会議」)の下に設置されたワーキング・グループ(WG)の報告において、職場のパワハラの概念、行為類型を次のとおり整理した(別掲)。…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年7月16日第3169号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。