【人事学望見】第1155回 住宅購入資金の退職金相殺 全額払い違反を免れる自由意思

2018.07.12 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

前借りは後に大きくひびく!

 マイホーム購入に当たって、会社から資金を借用し、返済は退職金と相殺するという話はサラリーマン社会では良く聞く。ごく普通に行われているこの行為について、その労働者が破産したとき、破産管財人は労基法の全額払いに違反するとして文句をつけてきたがどうなるか。

取決め時にしっかり確認

 予期せぬ社員の破産によって、ごたごたが生じたのは日新製鋼事件(最二小判平2・11・26)であった。

 事件のあらまし

 破産した労働者Aは破産を申し立てる前に、使用者Yとの間で、借入金の返済の一部に自分の退職金を充当することを同意していたが、Aの破産管財人Xは、かかる措置は労基法の全額払いに反するとして、退職金の支払いを提訴した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年7月16日第3169号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。