【撲滅!職場のパワハラ】第4回 優位性 部下や同僚も行為者 上位職からとは限らず/岸田 鑑彦
2018.07.19
【労働新聞】
3要素を満たせば該当
前回は、職場のパワハラの概念と6つの行為類型に関して解説した。報告書は、前回紹介した円卓会議のワーキング・グループで整理された概念を参考にしつつ、次の①~③の要素のいずれも満たすものを職場のパワハラの概念として整理している。
【職場のパワーハラスメントの要素】
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を越えて行われること…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年7月23日第3170号10面 掲載