【人事学望見】第1156回 継続雇用制度と不合理 事務職高年者に清掃業務を提示
2018.07.19
【労働新聞】
労契法20条をめぐる「不合理な差別」問題は、6月の最高裁判決で方向性が固まった観があるが、定年後再雇用者については、判断の示された手当のほかに職種の提示や極端な賃金格差などが高裁レベルで止まっており、雇用契約上の権利は明確にされていない。
社会通念上受け難い内容
わが国を代表するメーカーが訴えられたこと自体の特異性でも話題を呼んだのがトヨタ自動車事件(名古屋高判平28・9・28)である。
事件のあらまし
Y社では、平成24年10月2日~同25年10月1日までの定年退職者(60歳)について、再雇用基準を満たした者は定年後再雇用者就業規則に基づいて、スキルドパートナー(契約期間は最長5年間。以下S)として再雇用し、同基準を満たさない者はパートタイマー就業規則に基づくパートタイマー(契約期間は1年間で契約更新はない。以下P)として雇用するという制度を採用していた。…
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平成30年7月23日第3170号12面 掲載