【特別寄稿 働き方改革へ社労士が貢献―団交における役割と業務範囲】第1回 労使対話の機会増す 生産性と両立で矛盾噴出/大槻 哲也
2018.07.19
【労働新聞】
働き方改革関連法の成立を受け、企業労使は今後、改革実現に向けた労働条件や待遇の改善に迫られる。専門家として社会保険労務士が果たす役割にも期待がかかるところ、全国社会保険労務士会連合会の最高顧問を務める大槻哲也氏から寄せられた提言を4回にわたって紹介する。
1 はじめに
社会保険労務士(以下「社労士」という)は、1968年6月に社会保険労務士法(以下「社労士法」または「法」という)が制定され、同年12月に施行された国家資格である。
社労士法の目的には「労働社会保険諸法令に関わる事項」に加えて、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」ことが掲げられている。この2つの文言が掲げられたのは、次の事情による。
わが国の企業は、戦後の焼け野原から経済復興を経て、企業経営の国際的なグローバル化の進展とともにすさまじい勢いで素晴らしい発展を遂げてきた。このような、戦後からの高度経済成長期を陰日向に支えてきたのが、中小企業であることはいうまでもない。
しかしながら…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 最高顧問 大槻 哲也
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平成30年7月23日第3170号7面 掲載