【社労士が教える労災認定の境界線】第272回 上司の言動によりうつ病を発症し自殺
2018.07.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
製薬会社の営業担当者(MR)だったAが、上司Bのパワハラに該当すると思われる言動によりうつ病を発症し自殺した。
判断
労働基準監督署は労災保険法に基づく遺族補償給付を支給しない旨の処分を下した。その後、遺族がこの判断を不服とし不支給処分取り消しを求めて裁判を行い、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
港国際社労士事務所 代表 近藤 由香
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年8月1日第2311号 掲載