【特別寄稿 働き方改革へ社労士が貢献―団交における役割と業務範囲】第2回 司法改革で削除主張 制定以来の「争議不介入」/大槻 哲也
2018.07.26
【労働新聞】
3 団体交渉において社労士が果たす役割
集団的労使紛争において、社労士が団体交渉で果たす役割および業務範囲等に関しては、第7次法改正に至る経緯等のなかで、時系列的に説明していきたい。
(1)社労士法制定時の労使関係について
社労士法が制定された際には、社労士法第2条第1項第3号かっこ書き(労働争議に介入することとなるものを除く)と、同法第23条(労働争議に介入してはならない)の2カ所に、労働争議不介入が定められていた。
当時は、わが国の経済成長率が10%前後で推移する一方で、労使関係においてはベースアップ等の春闘交渉が活発に行われていた。団体交渉が決裂して、労働争議が多発した時代でもあった。
その状況については、厚生労働省の労働争議統計調査における「争議行為を伴う争議」の件数からもはっきり分かる。法制定時の1968年には、実に3167件に上っていた。それが第7次法改正時の2005年になると129件まで激減している。そして、2016年には66件となり、さらに大幅に減少している。…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 最高顧問 大槻 哲也
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平成30年8月6日第3171号7面 掲載