【人事学望見】第1157回 長期雇用システム下の解雇 成績不良に加え経営脅かす存在
2018.07.26
【労働新聞】
難関をかいくぐって一流大学を卒業、人気の超一流企業に就職しながら、箸にも棒にもかからない不良社員との汚名に甘んじ、行き着くところは「解雇」というまことにもったいない話がある。解雇を不当として訴えたものの、裁判官の目をごまかすことはできなかった。
常識外れた欠勤繰り返す
東京海上火災保険事件(東京地判平12・7・28)は、レッテルだけでは世に通じないことを如実に示している。
事件のあらまし
Aは被告損害保険会社Yに総合職社員として採用され、コンピューターシステムの開発および保守に関する業務に従事していた。
ところが、平成4年11月以降、通勤途上の負傷や私傷病を理由に、入社約5年5カ月のうち4回の長期欠勤(4カ月間、5カ月間、1年間、6カ月間)など合計約2年4カ月間もの欠勤を重ねていた。加えて遅刻や無断離席も例をみないほど多い。たとえば同7年9月1日からの2年間の出社日数166日のうち78日が遅刻、離席も1日合計100分に上るなど完全に会社をなめきっていた。…
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平成30年8月6日第3171号12面 掲載