【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第6回 時間外労働の上限規制① 原則年360時間が限度 「特別の事情」は厳格化へ/石嵜 裕美子

2018.08.02 【労働新聞】
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 今回から、働き方改革関連法により新たに導入される時間外労働の上限規制を解説する。施行は、大企業が2019年4月1日から、中小企業が2020年4月1日からである。同制度が導入された背景や経緯は、連載の第2回を参照されたい。

違反企業には罰則適用

 1日8時間、週40時間を超える時間外労働は、これまで36協定を締結すれば「青天井」で可能であった。実際には告示で時間外労働の限度時間(1カ月45時間、1年360時間等)が定められていたが、強行的効力はなく、これに反する36協定も法的に有効と解されており、実際に限度時間を超過する36協定を締結して労基署に届け出ている企業もあった。

 今回の改正では、この告示で定められていた限度時間が労働基準法本体に格上げされた(図のⅠ)。1カ月45時間、1年360時間を超過する36協定は無効となり、違反すれば罰則が科されることになる。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年8月13日第3172号6面 掲載
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