【人事学望見】第1158回 絶対的な一事不再理の原則 懲戒解雇処分二度受けても救済
2018.08.02
【労働新聞】
一事不再理は、過去に懲戒処分を受けたのと同一の行為につき再度懲戒処分を科すことを禁ずるものであって、この者が、新たに懲戒処分の対象となる非違行為を犯した場合に、過去に全く懲戒処分を受けたことのない者と比べ、重く処罰されることを禁じたものではない。
組合嫌いが露骨に現れる
渡島信用金庫(懲戒解雇)事件(札幌高判平13・11・21)はちょっと複雑な案件である。
事件のあらまし
Y信用金庫に雇用され、平成9年から役場派出所において1人で出納事務処理に従事し、また労組の副執行委員長であったAは、昭和49年以来、一般職でありながら、管理職D級の資格のまま給与を受けてきたが、平成9年に管理者の資格認定作業が行われ、Aの資格と職位が不一致とされ、その是正を目的として、管理職D級から事務職に変更する旨の辞令が発せられた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年8月13日第3172号12面 掲載