【特別寄稿 働き方改革へ社労士が貢献―団交における役割と業務範囲】第3回 7次改正で規定削除 通達には見直し申入れへ/大槻 哲也

2018.08.02 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

4 司法制度改革推進本部意見~そして法改正へ

 (1)自民党司法制度調査会の会議

 前回述べたように、連合会はADR検討会をはじめとして各関係団体等に対し、社労士法第23条に定める、労働争議不介入規定の削除について、強く要望していた。

 2004年11月10日、自民党司法制度調査会の会議では、司法制度改革推進本部事務局長から、次のような説明が行われていた。「社会保険労務士について、労働争議不介入規定の撤廃については、ADR代理と直接かかわりはないものの、今回ADR代理を認め、社会保険労務士の活用を図っていこうとしていることと整合性のとれないものなので、この規定を見直すことが適当である」(参考=労働新聞社編『改正社会保険労務士法の解説』〈2006年〉、労働新聞社、30ページ)。

 さらに、社労士法改正の基礎となる「今後の司法制度改革の推進について」(平成16年11月26日司法制度改革推進本部決定)の(別紙3)においても、「開業社会保険労務士が労働争議に介入することを原則として禁止する社会保険労務士法の規定を見直す」と記述されていたのである。…

筆者:全国社会保険労務士会連合会 最高顧問 大槻 哲也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年8月13日第3172号7面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。