【社労士が教える労災認定の境界線】第273回 労災による「脳脊髄液減少症」から障害に
2018.08.09
【安全スタッフ】
災害のあらまし
マンション工事現場で、落下してきた仮設用電線が作業中の労働者の頭を直撃した。その後、頭痛や全身の痛みに悩まされ、徐々に手足が動かなくなり、医師から労災事故による外傷性の「脳脊髄液減少症」に伴う四肢麻痺と診断された。
判断
労働基準監督署は、「脳脊髄液減少症」による四肢麻痺とは認定せず、「局部に頑固な神経症状を残す障害」として障害等級12級として認定した。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
林社会保険労務士事務所 所長 林 弘嗣
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成30年8月15日第2312号 掲載