【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第7回 時間外労働の上限規制② 違法残業発生に注意を 実態踏まえ36協定締結へ/石嵜 裕美子

2018.08.09 【労働新聞】
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届出様式は省令で決定

 今回は、時間外労働に関する改正のうち、36協定の記載事項の改正と、具体的な協定の記載方法などを解説する。

 は、現在の様式9号をもとにした36協定の届出様式のイメージである。様式は省令で新たに定められる予定で、省令で定める36協定の記載事項とともに、現在労働政策審議会で検討中だ。図はあくまでも非公式のイメージに過ぎず、記載事項も今後の審議状況により変動があることに留意いただきたい。今回の法改正に伴う36協定の記載事項にかかわる変更点は、図の①~⑥に該当する箇所である。

 まず、36協定に記載すべき時間外労働時間数の1カ月45時間・1年360時間(1年単位の変形労働時間制は1カ月42時間・1年320時間)という限度時間が告示から労基法へ格上げされた(①)のは前回解説した。そのほか、36協定の対象期間について、現在の実務では3カ月等の短い期間を定めて届け出ることがあるが、今回の改正で対象期間を「1年」とする以外の選択肢がなくなった(②)。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年8月20日第3173号6面 掲載
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